大日本帝国憲法第74条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい74じょう)は、第7章補則にあって、皇室典範の改正について記述された条文である。
1. 皇室典範ノ改正ハ帝󠄁國議會ノ議ヲ經ルヲ要󠄁セス
2. 皇室典範ヲ以テ憲󠄁法ノ條規ヲ變更󠄁スルコトヲ得ス
- 皇室典範の改正は、帝国議会の議決を経ることを要しない。
- 皇室典範をもって憲法の条規を変更することはできない。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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