大日本帝国憲法第27条

大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。

原文[編集]

1. 日本臣民ハ其ノ所󠄁有權ヲ侵󠄁サルルコトナシ
2. 公󠄁益󠄁ノ爲必要󠄁ナル處分󠄁法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル

現代風の表記[編集]

  1. 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。
  2. 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。

関連項目[編集]