大日本帝国憲法における告文
ここでは、大日本帝国憲法発布にともなう告文(こうもん)を解説する。
同日の憲法発布式典における勅語、さらに発布にあたって付された上諭とあわせて、「三誥」と称される[1]。
告文
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皇朕󠄁 レ謹󠄀 ミ畏 ミ皇祖 皇宗 ノ神靈 ニ誥 ケ白 サク皇朕󠄁 レ天壤無窮 ノ宏謨 ニ循 ヒ惟神 ノ寶祚 ヲ承繼 シ舊圖 ヲ保持 シテ敢 テ失墜󠄁 スルコト無 シ顧󠄁 ミルニ世局 ノ進󠄁運󠄁 ニ膺 リ人文󠄁 ノ發達󠄁 ニ隨 ヒ宜 ク皇祖 皇宗 ノ遺󠄁訓 ヲ明徵 ニシ典憲󠄁 ヲ成立 シ條章 ヲ昭示 シ內 ハ以 テ子孫 ノ率󠄁由 スル所󠄁 ト爲 シ外 ハ以 テ臣民翼󠄂贊 ノ道󠄁 ヲ廣 メ永遠󠄁 ニ遵󠄁行 セシメ益󠄁〻 國家 ノ丕基 ヲ鞏固 ニシ八洲民生 ノ慶福󠄁 ヲ增進󠄁 スヘシ茲 ニ皇室典範 及󠄁 憲󠄁法 ヲ制定 ス惟 フニ此 レ皆 皇祖 皇宗 ノ後裔 ニ貽 シタマヘル統治 ノ洪範 ヲ紹述󠄁 スルニ外 ナラス而 シテ朕󠄁 カ躬 ニ逮󠄁 テ時 ト俱 ニ擧行 スルコトヲ得 ルハ洵 ニ皇祖 皇宗 及󠄁 我 カ皇考 ノ威靈 ニ倚藉 スルニ由 ラサルハ無 シ皇朕󠄁 レ仰 テ皇祖 皇宗 及󠄁 皇考 ノ神祐󠄀 ヲ禱 リ倂 セテ朕󠄁 カ現在 及󠄁 將來 ニ臣民 ニ率󠄁先 シ此 ノ憲󠄁章 ヲ履行 シテ愆 ラサラムコトヲ誓 フ庻幾 クハ神靈 此 レヲ鑒 ミタマヘ
解説
[編集]1889年(明治22年)2月11日、大日本帝国憲法が発布されるにあたって、これに先立ち同日朝、明治天皇が宮中三殿の賢所を自ら拝礼、憲法発布を奉告した。この内容が告文である。
大意
[編集]- 第一文段
- 明治天皇が皇祖皇宗(神武天皇および歴代天皇)に対し、自身の皇位継承以来、明治維新をはじめとする多事多難の時局を経て国家の独立を保持したことを奉告している。
- 第二文段
- 明治維新以降の、外国との国交の進展、および国内社会の急速な文明化を鑑みて憲法を制定したこと、その憲法の精神および目標とするところは、歴代天皇の統治のありようを基にしたものであること、憲法制定の目的は、天皇および国民による国家統治の基準を定め、国家機構と民生を安定させることにあることを奉告している。
- 第三文段
- 歴代天皇の神祐を祈るとともに、自ら率先してこの憲法に則って国を治めることを誓い、統治への神霊の加護を祈っている。
特徴
[編集]- 構成について
- 日本が欧州諸国に倣って近代化を進めるにあたり、これらの国家との相違点が、君主(皇室/王室)と国民との社会的な関係性である。欧州諸国は、各国の君主・貴族・国民の各層間の関係は支配・服従の対立関係にあり、更に王統の断絶や交替などが頻繁にあることから、君主と国民の間の長期的な連帯関係は乏しい。一方で日本においては、天皇と国民との関係は階級的な対立関係は弱く、相互の精神的な紐帯が比較的強い。更に皇室は太古の昔から途切れることなく続いていることから(万世一系)、その精神的な紐帯は血縁関係に擬制されることがある。そのため、天皇が自身(および国民)の祖先神に祈るという形式の告文が、国家の最高法典である憲法の一部分を構成するという、世界的にもまれな構成の文書が成立した[2]。
- 憲法条文の思想について
- 第一文段「皇朕レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ」の部分で、明治天皇の従前の国家統治は歴代天皇の統治のありようを規範としてきたことを奉告し[3]、次いで第二文段「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ」の部分より、その歴代天皇の遺訓を明文化する目的で、皇室典範および帝国憲法を制定した、としている[4]。その具体的な内容としては、