大日本帝国憲法第37条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい37じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。
凡󠄁テ法律ハ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要󠄁ス
全ての法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する。[1]