大日本帝国憲法第13条

大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。

原文[編集]

天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講󠄁シ及󠄁諸󠄀般ノ條約󠄁ヲ締結ス

現代風の表記[編集]

天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

内容[編集]

宣戦講和条約の締結に言及する。実際には、戦争の開始終了天皇が決定したが、条約を締結する権限は国務大臣(特に外務大臣)が担っていた。

関連条文[編集]

関連項目[編集]