大日本帝国憲法第65条

大日本帝国憲法第65条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい65じょう)は、第6章にある、予算案の提出に関する規定。

原文[編集]

豫算ハ前󠄁ニ衆󠄁議院ニ提出スヘシ

現在風の表記[編集]

予算は、先に衆議院に提出しなければならない。

参考資料[編集]

国立国会図書館 大日本帝国憲法