大日本帝国憲法第21条

大日本帝国憲法第21条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい21じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。 以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食であるや布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。

原文[編集]

日本臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ納󠄁稅ノ義務ヲ有ス

現代風の表記[編集]

日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。

関連項目[編集]