大日本帝国憲法第48条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい48じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
兩議院ノ會議ハ公󠄁開ス但シ政府ノ要󠄁求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ祕密會ト爲スコトヲ得
現代風の表記[編集]
両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。
|
---|
|
第1章 天皇 | |
---|
第2章 臣民権利義務 | |
---|
第3章 帝国議会 | |
---|
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
---|
第5章 司法 | |
---|
第6章 会計 | |
---|
第7章 補則 | |
---|
カテゴリ - ウィキソース |