大日本帝国憲法第56条

大日本帝国憲法第56条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい56じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。

原文[編集]

樞密顧󠄁問ハ樞密院官制ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮󠄁詢ニ應ヘ重要󠄁ノ國務ヲ審議ス

現代風の表記[編集]

枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。

関連項目[編集]