大日本帝国憲法第71条

大日本帝国憲法第71条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい71じょう)は、第6章にある、前年度の予算の踏襲に関する規定である。

原文[編集]

帝󠄁國議會ニ於テ豫算ヲ議定セス又ハ豫算成󠄁立ニ至ラサルトキハ政府ハ前󠄁年度ノ豫算ヲ施行スヘシ

現代風の表記[編集]

帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。

参考資料[編集]

国立国会図書館 大日本帝国憲法