大日本帝国憲法第49条

大日本帝国憲法第49条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい49じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。

原文[編集]

兩議院ハ各〻天皇ニ上奏スルコトヲ得

現代風の表記[編集]

両議院は、各々、天皇に上奏することができる。

参考文献[編集]

  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)