大日本帝国憲法第67条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい67じょう)は、第6章にある、歳出に関する規定である。
憲󠄁法上ノ大權ニ基ツケル既󠄀定ノ歲出及󠄁法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ屬スル歲出ハ政府ノ同意󠄁ナクシテ帝󠄁國議會之ヲ廢除シ又ハ削󠄁減スルコトヲ得ス
憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない。
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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