大日本帝国憲法第41条

大日本帝国憲法第41条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい41じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の常会(通常会)についての規定である。

原文[編集]

帝󠄁國議會ハ每年之ヲ召集ス

現代風の表記[編集]

  • 帝国議会は、毎年これを召集する。

解説[編集]

帝国議会の召集は、大日本帝国憲法第7条の規定により天皇勅命で行われた。

関連項目[編集]