大日本帝国憲法第72条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい72じょう)は、第6章にある、会計検査院に関する規定である。
この内容を基に1889年に会計検査院法が制定された。
1. 國家ノ歲出歲入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報吿ト俱ニ之ヲ帝󠄁國議會ニ提出スヘシ
2. 會計檢査院ノ組織及󠄁職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
現代風の表記[編集]
- 国家の歳入歳出の決算は、会計検査院がこれを検査確定し、政府は、その検査報告とともにこれを帝国議会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び職権は、法律でこれを定める。
参考資料[編集]
国立国会図書館 大日本帝国憲法
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第1章 天皇 | |
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第2章 臣民権利義務 | |
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第3章 帝国議会 | |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
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第5章 司法 | |
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第6章 会計 | |
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第7章 補則 | |
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