戸婚律(ここんりつ)は律の編目の1つ。家の秩序、中でも戸口の扱いや婚姻に関する刑罰を規定している。
唐の開元25年(737年)の開元律令では46条からなり、敦煌より永徽年間の律の断簡も発見されている。養老律のものについては現存せず、逸文のみが諸書によって伝えられている。
戸主権・婚姻・相続などを規定している。
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