非自走式基礎工事用建設機械運転者

非自走式基礎工事用建設機械運転者
実施国 日本の旗 日本
試験形式 講習
認定団体 厚生労働省
等級・称号 非自走式基礎工事用建設機械運転者
根拠法令 労働安全衛生法
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非自走式基礎工事用建設機械運転者(ひじそうしき きそこうじようけんせつきかい うんてんしゃ)とは、基礎工事用建設機械運転の業務に係る特別教育を修了した者。

概要[編集]

  • 基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務

受講資格[編集]

  • 満18歳以上

特別教育[編集]

  • 特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
  • 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は12時間(以上)となっている。

講習科目[編集]

  • 学科
  1. 基礎工事用建設機械に関する知識(4時間)
  2. 基礎工事用建設機械の運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
  3. 関係法令(1時間)
  • 実技
  1. 基礎工事用建設機械の運転(4時間)
  2. 基礎工事用建設機械の運転のための合図(1時間)

運転できる基礎工事用機械[編集]

  • 非自走式の基礎工事用建設機械のみ。