裁判官弾劾法

裁判官弾劾法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和22年法律第137号
種類 憲法
効力 現行法
成立 1947年10月22日
公布 1947年11月20日
施行 1947年11月20日
主な内容 裁判官の弾劾のための法律
関連法令 憲法国会法民事訴訟法
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裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう)は、裁判官罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している、日本法律の一つ。法令番号は昭和22年法律第137号、1947年11月20日に公布、同日施行。

沿革[編集]

内容[編集]

第1章 総則
  • 第2条(弾劾による罷免事由)
  1. 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  2. その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
  • 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
  • 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
    • 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
  • 第4条の2(予算)
第2章 訴追(5条~15条)
裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
  • 第15条 (訴追の請求)
  1. 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
第3章 裁判(16条~42条)
弾劾裁判を参照。起訴された裁判官は停職となることがある(第39条)他、判決が出るまで辞職は認められない(第41条)。
第4章 罰則(43条~44条)
虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。

問題点[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]