行政救済法

行政救済法(ぎょうせいきゅうさいほう)とは、行政法において、市民権利行政によって違法か適法かを問わず侵害された場合、その権利を救済する法律の総称。

内容は大別すると以下のとおり。

国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。

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