職員令

職員令(しきいんりょう)は、の篇目の1つ。養老令では第2番目に位置しており、全80条からなる。『大宝令』では官員令と称されていた。

唐の開元7年令(719年)の三師三公台省職員令、寺監職員令、衛府職員令、州県鎮戍岳瀆関津(ちんじゅがくとくかんしん)職員令に相当し、これらを1つに統合したものになっている。

二官八省とその被管の二職・十六寮・三十司・弾正台五衛府と被管の一司、左右馬寮、左右兵庫、内兵庫、左右京職と被管二司、摂津職大宰府諸国軍団、国博士、医師について、官職名、員数、職掌を定めている。

職員構成は、官司ごとに四等官品官雑任史生舎人・使部・伴部など)、仕丁・衛士品部雑戸などからなると規定されている。

年表[編集]

  • 明治2(1869)年7月、職員令(官制改定職員令ヲ頒ツ)が公布される[1]
  • 明治4(1871)年7月、太政官職制が公布される[2]

脚注[編集]

  1. ^ 太政官『官制改定職員令ヲ頒ツ』}国立公文書館デジタルアーカイブ、明治2年07月08日。太00015100https://www.digital.archives.go.jp/item/1341702 
  2. ^ 『太政官職制沿革原文』国立国会図書館、1871年。doi:10.11501/3860359 

参考文献[編集]

関連項目[編集]