無軌条電車運転規則

無軌条電車運転規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年12月5日運輸省令第92号
種類 経済法
効力 現行法
公布 1950年12月5日
施行 1950年12月5日
主な内容 無軌条電車の運転について
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無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)[1]は、無軌条電車(トロリーバス)の運転について定めた国土交通省令である。

軌道法に基づき定められたものである。

本規則は、次のような構成になっている。

  • 第1章 総則(第1条―第5条)
  • 第2章 施設及び車両
    • 第1節 施設(第6条―第16条)
    • 第2節 車両(第17条―第29条)
  • 第3章 運転
    • 第1節 車両の運転(第30条―第45条)
    • 第2節 車両の速度(第46条―第48条)
    • 第3節 信号及び標識(第49条―第51条)
    • 第4節 合図(第52条―第54条)
  • 第4章 雑則(第55条)
  • 附則

脚注[編集]

  1. ^ 『官報』1950年12月5日(国立国会図書館デジタル化資料)