消防法

消防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年法律第186号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1948年7月5日
公布 1948年7月24日
施行 1948年8月1日
所管内事局→)
国家消防庁→)
(国家消防本部→)
自治省→)
総務省自治行政局
消防庁[消防・救急課/予防課]
主な内容 防火・消防設備、消火活動
関連法令 火薬類取締法
消防組織法
消防施設強化促進法
災害対策基本法
石油パイプライン事業法
石油コンビナート等災害防止法
原子力災害対策特別措置法
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消防法(しょうぼうほう、昭和23年法律第186号)は、「火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。1948年7月24日に公布された。

消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。

総務省消防庁消防・救急課および予防課が所管し、内閣府防災担当政策統括官部局経済産業省商務情報政策局産業保安グループおよび原子力規制庁原子力規制企画課火災対策室など他省庁と連携して執行にあたる。

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 火災の予防(第3条〜第9条の4)
  • 第3章 危険物(第10条〜第16条の9)
  • 第3章の2 危険物保安技術協会(第16条の10〜第16条の49)
  • 第4章 消防の設備等(第17条〜第21条)
  • 第4章の2 消防の用に供する機械器具等の検定等(第21条の2〜第21条の16の7)
  • 第4章の3 日本消防検定協会等(第21条の17〜第21条の57)
  • 第5章 火災の警戒(第22条〜第23条の2)
  • 第6章 消火の活動(第24条〜第30条の2)
  • 第7章 火災の調査(第31条〜第35条の4)
  • 第7章の2 救急業務(第35条の5〜第35条の12)
  • 第8章 雑則(第35条の13〜第37条)
  • 第9章 罰則(第38条〜第46条の5)
  • 附則
  • 別表第1(第2条、第10条、第11条の4関係)
  • 別表第2(第21条の46関係)
  • 別表第3(第21条の46関係)

燃料流通と消防法[編集]

消防法は、石油類などの物流統制のために用いられることもある。オイルショック時には不足する灯油を沢山買いだめした者が、消防法違反として検挙された。また不正軽油の取締りにも用いられる。

関連項目[編集]

資格
下位政令・省令ほか
関連法律
その他

外部リンク[編集]

  • ウィキソースには、消防法の原文があります。