正八位

正八位(しょうはちい)は、日本位階における位の一つ。従七位の下、従八位の上に位する。

律令制においては、さらに正八位上と正八位下の二階に分けられた。明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。正八位は、神祇官の権少史、太政官主記などに相当する。

栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、最も低い位階の従八位のすぐ上の位階となる。

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