銃殺

銃殺(じゅうさつ)とは、を用いて主に人間を絶つこと。

「銃殺」は、特に「銃殺刑」を執行する場合を指すこともある。他方、「射殺」は動物[1]や人間を撃ち殺す行為一般を指し、などを含む飛び道具全般について用いることができる。銃殺刑でない場合は、戦争行為も含めて後に殺人罪として刑罰に問われることが通常である。

ソ連スパイ拳銃処刑するフィンランド兵1942年

日本における銃器死者の記述(記録上の鉄砲の実戦使用)は、16世紀中頃の天文19年(1550年7月14日洛中の合戦三好長慶軍の部将三好弓介与力1人が細川晴元軍の鉄砲に当たって死亡したのが文献上の初見とされる[2]

その後、明治から昭和にかけて政治家に対する突発的な銃殺事件が増えた。伊藤博文暗殺事件や、五・一五事件二・二六事件などが挙げられる。令和の時代にも安倍晋三銃撃事件自作銃が使われた。

脚注[編集]

  1. ^ 猛獣などの殺処分の一つ。時代によっては、予後不良 (競馬)においても行われた(当項目の「個別の事例」を参照)。
  2. ^ 今谷明著『戦国の世』日本の歴史[5] - (岩波ジュニア新書 2000年(平成12年)) ISBN 4-00-500335-4 p.103

関連項目[編集]