城丸君事件

城丸君事件
場所 日本の旗 日本 北海道札幌市豊平区福住
日付 1984年昭和59年)1月10日
概要 小学生男児の誘拐および死亡
攻撃手段 不明
死亡者 当時小学4年生の男児
動機 不明(身代金目的?)
対処 無罪(罪状のうち3つは時効)、殺人罪も1999年に時効成立
賠償 930万円(請求額は1160万円)
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城丸君事件(じょうまるくんじけん)は、1984年昭和59年)1月10日札幌市豊平区で発生した男児失踪・死亡事件。また、黙秘権についても注目されたことでも知られている。

概要[編集]

1984年昭和59年)1月10日、札幌市豊平区で当時9歳の男児・城丸君(以下A)の行方が分からなくなる。A宅が資産家だったため身代金誘拐の可能性も考えられたが、身代金を要求する電話がなかったため、公開捜査となった。

その後の捜査でAの母親の証言によると、Aは「ワタナベさんと名乗る人物のところに行く」と言い残して姿を消したことが判明。後に当時29歳の元ホステス(以下X)のアパートの階段をAが上っていったと言う目撃証言が得られたため、警察は彼女を重要参考人として事情聴取したが、有力な情報は得られなかった。

1986年昭和61年)12月30日、Xの嫁ぎ先の新十津川町の自宅から出火し、彼女の夫(以下B)が死亡する火事が起こる。Bには1億円あまりの保険金がかけられており、Xはそれを請求した(後に取り下げ)。

その後、Bの弟が焼けた家を整理していると、焼けた人間の骨を発見し警察に届け出た。当時のDNA型鑑定では焼けた人骨から身元は確認できなかった。警察はXを再度事情聴取したが、その際にポリグラフでは特異反応が示され、大罪を犯したことを匂わせる発言をしていたが、骨の身元が判明していなかったこともあり、この時はこれ以上の追及は断念された。

1998年平成10年)、短鎖式DNA型鑑定を用いた結果、その人骨がAのものであることが判明し、同年12月7日にXを殺人罪起訴。殺人罪の公訴時効成立の1ヶ月前だった。この時点で傷害致死死体遺棄死体損壊罪の公訴時効は成立していた。検察はXが借金を抱えていたことから身代金目的で誘拐して殺害したとしたが、死因を特定できなかったために殺害方法は不詳として立件せざるをえなかった。

裁判[編集]

一審では被告人は罪状認否で「起訴状にあるような事実はない」と主張したこと以外は、被告人質問における検察官のおよそ400の質問に対し、全て「答えることはない」と返し黙秘した。なお、弁護人は被告人は黙秘権を行使する意向であるとして、被告人質問を実施すること自体に反対していた。

検察側は多くの状況証拠からXが殺人罪を犯したとして無期懲役求刑[1]。一方で弁護側は無罪を主張した。

2001年平成13年)5月30日札幌地裁佐藤學裁判長)はXの家から見つかった骨がAであることを認定し、その他の証言より、電話で男児を呼び出したのはXであるとし、多くの状況証拠から男児AがXの元にいる間、Xの犯罪的行為によって死亡した疑いが強いと、なんらかの致死行為があったことを認定したものの、殺意があったかどうかは疑いが残ると認定し、Xに対し殺人罪について無罪判決が下した[2]。傷害致死・死体遺棄・死体損壊罪は公訴時効が成立していたため、これらの罪で有罪にすることはできなかった[3]裁判では黙秘権の行使について、札幌地裁判決は「被告人としての権利の行使にすぎず、被告人が何らの弁解や供述をしなかったことをもって、犯罪事実の認定に不利益に考慮することが許されないのはいうまでもない」と示した。この判決について、白取祐司北海道大学教授は「有罪判決に近い無罪判決のような印象を与える」と指摘した[3]。検察側は控訴した[4]

2002年平成14年)3月19日札幌高裁の裁判長門野博は、控訴を棄却し、無罪判決を維持した[5]。札幌高裁判決は前記一審の判示を支持し、加えて「弁護人が被告人質問をすることに反対していたとしても被告人質問を行うことは不当ではないが、実際に被告人質問を行ってみて黙秘することを明確にした被告人に対してなおも質問を続けたのは、被告人の黙秘権を危うくするもので疑問」と一審の検察官の質問の在り方にも黙秘権保護の見地から批判的な判示をした。

検察側は最高裁への上告を断念したため、Xの無罪が確定した。

同年5月2日に、Xは、刑事補償1160万円の請求を札幌地裁に起こした。

同年11月、札幌地裁が請求の約80%に相当する、928万円を支払うことが決定した[6]

反響[編集]

被害者遺族は「被告人は黙秘権を悪用せず、事実を話してほしい。黙秘も権利であろうが、(被害者の常識からは)納得がいかない[2][4]」「殺意の認定が主な争点となったが、法曹家の言葉遊びのようだ。人が1人亡くなった重みの方が、はるかに重大だ[5]」「弁護士は、真実を明かす基本的なことを忘れ、百の真実を一つの言いがかりで無罪に持って行こうとしているとしか思えない[7]」と黙秘権を行使する被告人と弁護人およびそれを容認して無罪判決を出した司法に批判的なコメントをしている。

脚注[編集]

  1. ^ “城丸君事件 X被告 その瞬間驚きの表情 検察「指弾」の求刑に”. 読売新聞. (2001年3月13日) 
  2. ^ a b “城丸君事件無罪判決 発生から17年、真相なお闇=北海道”. 読売新聞. (2001年5月30日) 
  3. ^ a b “札幌地裁 城丸君事件判決 無罪でも弁護側不満 検察側「主張、認められた」”. 毎日新聞. (2001年5月31日) 
  4. ^ a b “「殺意明らか」検察控訴 札幌・豊平区の小4死亡事件”. 朝日新聞. (2001年6月13日) 
  5. ^ a b “「社会正義はどこに」 札幌・小4死亡事件で無罪判決 /北海道”. 朝日新聞. (2002年3月20日) 
  6. ^ “城丸君事件 無罪女性 補償928万円”. 北海道新聞. (2002年11月22日) 
  7. ^ “城丸君事件 「殺意」巡り2審初公判 X被告、出廷しない方向=北海道”. 読売新聞. (2001年11月28日) 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]