地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。

日本の地方裁判所[編集]

日本の地方裁判所は、原則的に訴訟の第一審を行う裁判所である。また、簡易裁判所民事判決に対する控訴事件の第二審、各種令状に関する手続きも行う。地裁と略される。組織としては、民事部と刑事部に分かれ、民事裁判、刑事裁判を担当している。また、総務課などの司法行政を担当する事務局がある。

さらに、民事部・刑事部は裁判官1人の単独制と裁判官3人の合議制に分かれ(裁判所法26条)、単独制のみを取り扱う裁判所の支部もある(合議制は、大規模な支部または本庁で取り扱う)。

いわゆる「裁判」としてイメージされるもの以外に、会社更生法民事再生法破産などに関する手続も行っている。

地方裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市旭川市及び釧路市の合計50ヶ所に本庁が設けられているほか、203ヶ所の支部が設けられており、本庁と支部を合計すると全国に253ヶ所存在する。支部を含めて管轄区域が決まっているが、重大事件の場合は本庁に変更される場合もある。
なお、知的財産権のうち特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権に関する民事事件ついては、東京地方裁判所(福井県、岐阜県、三重県以東)、大阪地方裁判所(京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県以西)の専属管轄となり、商標権、意匠権、著作権などの民事事件についても、所定の管轄区域を外して、東京、大阪の各地方裁判所への訴訟提起が認められている。
支部については平成2年3月まで甲号支部(合議体での裁判が可能で、本庁のみ事件を除くすべての裁判が可能)と乙号支部(単独裁判官で処理できる事件のみ)の区別があったが現在ではこの区分は廃止されている。行政事件及び民事控訴事件は、本庁が扱う[1]

地方裁判所一覧[編集]

裁判員裁判を行う裁判所は、太字で示された本庁と特定の支部。

北海道

青森県

岩手県

  • 盛岡地方裁判所:花巻支部・二戸支部・遠野支部・宮古支部・一関支部・水沢支部

宮城県

秋田県

山形県

福島県

  • 福島地方裁判所:相馬支部・郡山支部・白河支部・会津若松支部・いわき支部

茨城県

水戸地方裁判所土浦支部

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

  • 千葉地方裁判所:佐倉支部・一宮支部・松戸支部・木更津支部・館山支部・八日市場支部・佐原支部

東京都

神奈川県

横浜地方裁判所

新潟県

富山県

石川県

福井県

福井地方裁判所

山梨県

長野県

  • 長野地方裁判所:上田支部・佐久支部・松本支部・諏訪支部・飯田支部・伊那支部

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

  • 津地方裁判所:松阪支部・伊賀支部・四日市支部・伊勢支部・熊野支部

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

神戸地方裁判所
  • 神戸地方裁判所:伊丹支部・尼崎支部・明石支部・柏原支部・姫路支部・社支部・龍野支部・豊岡支部・洲本支部

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

  • 福岡地方裁判所:飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部

佐賀県

長崎県

  • 長崎地方裁判所:大村支部・島原支部・佐世保支部・平戸支部・壱岐支部・五島支部・厳原支部

熊本県

  • 熊本地方裁判所:玉名支部・山鹿支部・阿蘇支部・八代支部・人吉支部・天草支部

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則(昭和22年最高裁判所規則第14号)1条2項。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]