印章偽造の罪

印章偽造の罪
法律・条文 刑法164条-168条
保護法益 印章や署名の真正に対する公共の信頼
主体
客体 印章・署名
実行行為 偽造・使用
主観 故意犯、偽造に関しては目的犯
結果 抽象的危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 使用に関しては未遂罪(168条)
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印章偽造の罪(いんしょうぎぞうのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第19章「印章偽造の罪」に規定がある。保護法益印章署名の真正に対する公共の信頼であり、社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造罪有価証券偽造罪予備未遂的な行為を処罰するものである(なお、印章不正使用の罪については未遂も処罰される、刑法168条。)。

印章・署名[編集]

印章とは、人の同一性を証明するために使用される文字や符号であり、判例印影(顕出された文字や符号)と印顆(いんか 文字や符号を顕出させるための物体)の両方を含むと解しているが、通説は印影のみと解する。拇印花押三文判雅号印なども含む。

署名とは、自己を示す文字によって氏名その他の呼称を表記したものであり、自署に限らず、代筆印刷による記号も含まれる。

犯罪類型[編集]

御璽等偽造罪・御璽等不正使用罪[編集]

行使の目的で、御璽国璽又は御名偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる(164条1項)。御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も同様とされる(164条2項)。

公印等偽造罪・公印等不正使用等罪[編集]

行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処せられる(165条1項)。公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、165条1項と同様とされる(165条2項)。

「公務所又は公務員の印章」には、公務で使用されるものであれば、職印に限らず、私印や認印も含む。

公記号偽造罪・公記号不正使用罪[編集]

行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる(166条1項)。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も同様とされる(166条2項)。

「公務所の記号」の意義に関しては、「人の同一性以外の事項を表示する影蹟」をいうとする表示内容標準説(通説)と、「押捺される物体が文書以外の場合の影蹟」をいうとする押捺物体標準説に分かれる。

私印等偽造罪・私印等不正使用等罪[編集]

行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる(167条1項)。他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、167条1項と同様とされる(167条2項)。

未遂罪[編集]

第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び167条第2項の罪は、未遂も罰せられる(168条)。

関連項目[編集]