児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法
法令番号 平成11年法律第52号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1999年5月18日
公布 1999年5月26日
施行 1999年11月1日
主な内容 児童買春、児童ポルノの禁止など
関連法令 刑法児童福祉法売春防止法風俗営業法出会い系サイト規制法リベンジポルノ被害防止法労働基準法職業安定法
制定時題名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
条文リンク 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - e-Gov法令検索
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうかいしゅん[1](ばいしゅん[2]、じどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[3])は、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的とした日本法律2014年平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。

児童買春・児童ポルノ禁止法[4][5]児童買春・児童ポルノ法[1]児童買春・児童ポルノ処罰法児童ポルノ禁止法[6]児童ポルノ法[7]児ポ法とも略される。

概要[編集]

児童に対する性的搾取および性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、およびこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(1条)。なお、この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(2条)。18歳未満としたのは児童福祉法児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[8]

この法律によって検挙された人員は2000年では777人[9]だったが、2003年には1,374人[10]となり増加傾向にある[11]

経緯[編集]

1996年(平成8年)にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[注釈 1]日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては児童買春が社会問題化していたことから、1998年(平成10年)当時、与党であった自民社民さきがけ3党の議員立法によって成立した[12]

1999年(平成11年)5月26日公布され、同年11月1日施行された[13]。施行後に性表現を含むとして、井上雄彦バガボンド』、三浦建太郎ベルセルク』、小山ゆうあずみ』といった漫画が紀伊國屋書店から一時的に撤去され、行き過ぎた自主規制として問題となった[14]

2004年(平成16年)には附則6条に基づき、改正法が成立している。2008年(平成20年)には単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年(平成21年)には児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも2009年7月の衆議院解散追い込まれ解散)に伴い廃案になった。

2014年(平成26年)6月には、以下の事項を定めた改正法が成立した。

  • 法律の題名を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改正する。
  • 児童ポルノの定義を厳密化する[注釈 2]
  • 適用上の注意を厳密化する[注釈 3]
  • 児童に対する性的搾取および性的虐待に係る行為の禁止を規定する(罰則は設けない。3条の2)。
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為(いわゆる単純所持。7条1項[注釈 4])やひそかに児童ポルノを製造する行為(いわゆる盗撮。7条5項)を処罰する。
  • インターネットの利用に関わる事業者に、捜査協力・児童ポルノの送信を防止する措置などを努力義務とする(16条の3)。

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条 - 第3条の2)
  • 第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第4条 - 第14条)
  • 第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第15条 - 第16条の2)
  • 第4章 雑則(第16条の3・第17条)
  • 附則

見直しに当たっての主な検討課題[編集]

法規制の見直しに当たっては[注釈 5]、他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの所持(単純所持)の問題、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされた[15]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがあった[16]。また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解を得られた[17]

児童ポルノの定義の問題[編集]

本法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という一文があり、定義が曖昧かつ客観性がないため「何が児童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念があった[18]

2009年6月26日に行われた衆議院法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党の衆議院議員葉梨康弘は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについては、やはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[19]。これに対し朝日出版社(「Santa Fe」の発行元)は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している[20]

2014年6月の改正で、上記の児童ポルノの定義を厳密化した[注釈 2]

実在しない児童のポルノの問題[編集]

当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[21]漫画関係者などが反対し[22]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。

しかしその後2005年に、元法相の森山眞弓や一部の女性議員らを中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論が起きた[23]。そのため、2008年の自民・公明党案の附則第二条には「漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(児童ポルノに類する漫画等)」と、児童への性的虐待などとの関連性について、政府が調査・研究を進めることとし、これら児童ポルノに類する漫画等の規制は、改正法の施行後3年をめどに、調査結果を勘案しながら検討、必要に応じて措置をとること」[24]という条文が記載されていたが、2009年7月21日の衆議院解散に伴い廃案となった[25]

この問題は長らく曖昧なままであったが、表現の自由を重視する民主党結いの党との協議を経て、自民党公明党日本維新の会漫画アニメコンピューターグラフィックスによる「準児童ポルノ」は「明確に規制の対象外とする」ように改正案を修正する方針に転じた[26]

赤松健は表現規制反対のロビー活動を始めたことを切っ掛けに表現や著作権の問題などに関わるようになり、第26回参議院議員通常選挙に立候補して国会議員となった。

単純所持規制[編集]

提供目的の児童ポルノの所持の刑事罰は従前から規定されていたものの、児童ポルノの単純所持の刑事罰については2014年6月の法改正で新たに盛り込まれ、2015年7月15日から適用された。児童の保護の観点から、見直し対象として単純(個人)所持の処罰も盛り込むことを求める声があったことから改正に至った[27]。また、この改正の際に、児童ポルノの定義について前述のように厳密化し、適用上の注意の厳密化も合わせて行われた[注釈 3]

2004年改正時には、本法施行前に合法に国内に出回っていた児童ポルノ本が存在することや、児童ポルノの範囲が広範である(年齢が18歳未満である、ヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真、本人が同意しているセルフヌードが対象となる)こととの兼ね合いで、処罰範囲が広がりすぎること、捜査権が拡大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され[28]、罰則を設けることは見送られていた。

日本雑誌協会日本書籍出版協会は改正法に対して、児童ポルノの定義が曖昧なままの単純所持禁止は児童保護という本来の目的から逸脱するもので、本来失われるべきではない表現や出版物までもが失われてしまう恐れがあるとし、「自由な表現は、表現されたものを所持する自由があってこそはじめて成立する」と抗議した[29][30][31]

政党の方針[編集]

2013年の改正案では自民党と公明党が単純所持規制強化に賛成し、民主党、社会民主党、生活の党みんなの党、共産党が反対した[32]。特に民主党の海江田万里代表は漫画やアニメでのポルノ描写に被害を受ける、性的虐待を受ける子どもそのものがいないと指摘した[32]。ただし、2014年の法改正では自民、公明、民主、維新、結いの党、みんなの党、新党改革、生活の党が単純所持を禁止する改正案に賛成し、共産党と社民党が反対した[33][34][35]

上記のように共産党と社民党は単純所持を禁止する法案に反対していたが、2020年代に入ると、共産党が漫画・アニメ・ゲーム等の「非実在児童ポルノ」を問題視する公約を掲げ[36]、社民党の福島瑞穂党首は児童ポルノ禁止法による創作物規制を求める請願を国会に提出した[37][38]。ただし、共産党は児童ポルノ規制を名目にした漫画・アニメ・ゲーム等への法的規制に反対する立場自体は維持している[39]

摘発例[編集]

2023年9月10日、東京都練馬区立三原台中学校校長(55歳・男性)が本法違反の疑いで逮捕され、区教育委員会が記者会見を開いて謝罪し[40]、同月12日永岡桂子文部科学大臣は定例記者会見で本事件について言及した[41]。同校長はこの後さらに以前に勤務していた中学校の女子生徒に性的暴行を加えてけがを負わせたことが判明し準強姦致傷の疑いで再逮捕されている[42]。(仔細については練馬区立三原台中学校#事件を参照のこと)

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員
  2. ^ a b 児童ポルノを定義する2条3項のうち第3号を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
  3. ^ a b 適用上の注意を規定する3条を「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利および自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取および性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」に改正する(太字部を追加・改正)。
  4. ^ 規定が施行されてから罰則が適用されるまで1年の期間が設けられた。
  5. ^ 2004年改正法の附則2条に、施行後3年を目処として検討を行うと定めている。

出典[編集]

  1. ^ a b 内閣府 (2006年7月1日). “平成18年版青少年白書 本編第1部第2章第3節 犯罪や虐待による被害の状況”. 2022年3月7日閲覧。
  2. ^ e-Gov法令検索
  3. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2015年9月10日). “日本法令外国語訳データベースシステム-児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律” [Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children]. 法務省. p. 1. 2017年6月17日閲覧。
  4. ^ 内閣府 (2021年6月11日). “令和3年版子供・若者白書 第3章第3節 子供・若者の被害防止・保護”. 2022年3月8日閲覧。
  5. ^ 境真良 (2013年6月14日). “もう児童買春・児童ポルノ禁止法は抜本改正すべきではないか”. ハフィントン・ポスト. http://www.huffingtonpost.jp/masayoshi-sakai/post_4966_b_3438955.html 2014年1月13日閲覧。 
  6. ^ “児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず”. 東京新聞. (2014年5月2日). オリジナルの2014年5月5日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140505062903/http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014050202000131.html 2014年5月8日閲覧。 
  7. ^ “児童セックスワーカーへの導線は野放しにする児童ポルノ法の問題点”. 東京BREAKINGNEWS. (2014年5月19日). オリジナルの2015年12月11日時点におけるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2015-1211-0958-52/n-knuckles.com/case/society/news001473.html 2014年5月24日閲覧。 
  8. ^ 森山真弓 & 野田聖子 2005, p. 20.
  9. ^ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
  10. ^ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
  11. ^ 森山真弓 & 野田聖子 2005, pp. 31–33.
  12. ^ 森山眞弓 & 野田聖子 2005, pp. 62–63.
  13. ^ "児童買春・児童ポルノ禁止法". 朝日新聞出版「知恵蔵mini」. コトバンクより2021年11月23日閲覧
  14. ^ 高橋暁子 (2010年6月10日). “ゼロから分かる東京都青少年健全育成条例改正問題 第1回 非実在青少年は、なぜ問題なのか?”. ASCII.jp. KADOKAWA ASCII Research Laboratorie. 2021年11月23日閲覧。
  15. ^ 森山眞弓 & 野田聖子 2005, pp. 61–63.
  16. ^ 園田寿 1999, p. 4.
  17. ^ 森山眞弓 & 野田聖子2005, pp. 21–22.
  18. ^ “【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論”. 産経新聞. (2009年7月8日). オリジナルの2009年7月11日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090711105925/http://sankei.jp.msn.com/life/education/090708/edc0907080758003-n1.htm 2011年2月9日閲覧。 
  19. ^ 衆議院法務委員会. 第171回国会. Vol. 12. 26 June 2009. 2009年7月11日閲覧そして、児童ポルノであるかどうかということについて、児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前だと私は思う。
  20. ^ “宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ?”. J-CASTニュース. (2009年6月29日). https://www.j-cast.com/2009/06/29044242.html 2011年2月9日閲覧。 
  21. ^ 園田寿 1999, p. 30.
  22. ^ 連絡網AMI”. 2009年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月24日閲覧。
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  27. ^ 児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出”. 日本ユニセフ協会 (2009年1月14日). 2009年3月25日閲覧。
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  31. ^ “日本雑誌協会、改正児童ポルノ法成立に「断固抗議」 「表現規制につながる危険性がある」”. ITmedia NEWS. (2014年6月18日). https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1406/18/news116.html 2019年1月22日閲覧。 
  32. ^ a b “児童ポルノ禁止法改正案に8党首の賛否くっきり ネット党首討論会”. ハフィントン・ポスト. (2013年6月28日). https://www.huffingtonpost.jp/2013/06/28/niconicotouronkai_n_3520167.html 2015年7月9日閲覧。 
  33. ^ 参議院. “児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出):本会議投票結果”. 2023年6月4日閲覧。
  34. ^ “児童ポルノ禁止法が改正、単純所持に罰則 漫画・アニメは除外”. ハフィントン・ポスト. (2014年6月18日). https://www.huffingtonpost.jp/2014/06/18/child-porn_n_5505956.html 2023年6月3日閲覧。 
  35. ^ 児童ポルノ禁止法改定案成立”. www.jcp.or.jp. 2021年9月16日閲覧。
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  37. ^ 参議院. “子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の第三次改正を求めることに関する請願(2020年)”. 2022年4月3日閲覧。
  38. ^ 参議院. “子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の第三次改正を求めることに関する請願(2022年)”. 2022年4月3日閲覧。
  39. ^ 60、文化(2022参院選/各分野の政策)│各分野の政策(2022年)│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会
  40. ^ 「区立中学校校長の逮捕受け 東京 練馬区教委が会見し謝罪」『NHK首都圏News Wwb』2023-9-11
  41. ^ 「永岡桂子文部科学大臣記者会見録」『文部科学省』2023-9-12
  42. ^ 「「被害、誰にも言えず」生徒への準強姦致傷容疑、中学校長を再逮捕」『朝日新聞』2023-9-29

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]