個人情報保護条例

個人情報保護条例(こじんじょうほうほごじょうれい)とは地方公共団体条例

概要[編集]

地方公共団体が保有する個人情報を適正に取り扱うために必要なルールなどを定めている。

1985年6月、川崎市が「川崎市個人情報保護条例」[1]を議決し、翌1986年1月1日から施行された。

1990年3月、都道府県では神奈川県が初めて制定し、同年4月1日には付属機関の設置に関する条例を設置[2]、10月1日より5人の委員・2年の任期で調査審議が開始された[3]。その後に全国の地方公共団体に拡大していき、2005年度末までには全ての都道府県・市区町村で個人情報保護条例が制定された[4]

その後、国の行政機関の保有する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるものとして、2003年行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が制定された。

脚注[編集]

関連書籍[編集]

  • 夏井高人新保史生『個人情報保護条例と自治体の責務』ぎょうせい、2007年。ISBN 9784324083161 

関連項目[編集]