ファイル:Letter from Oda Nobunaga to Nene.jpg

元のファイル(4,535 × 1,528 ピクセル、ファイルサイズ: 1.29メガバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
日本語: 寧々宛の織田信長筆仮名消息。重要美術品。釈文は以下の通り。

おほせのごとく、こんどはこのちへ、はじめてこし、けざんにいり、しうちやくに候、ことにみやげ、色々うつくしさ、中々めにもあまり、ふでにもつくしがたく候、しうぎいかにと、このはうよりも、なにやらんと思ひ候へば、そのはうより、見事もたせあひだ、べちに心ざしなくのまゝ、まづゝゝこのたびは、とゞめまいり候、かさねてまいりのとき、それにしたがふべし、なかんづく、それのみめふりかたちまで、いつぞや、みまいりし折ふしよりは、十の物廿ほどもみあげ候、藤きちらう、れんゝゝふそくのむね申のよし、ごん五だうだん、くせ事に候、いづかたをあひたづね候とも、それさまほどのは、又二たび、かのはげねずみ、あひもとめがたきあひだ、これよりいごは、みもちを、らうくわいになし、いかにも、かみさまなりに、おもゝゝしく、りんきなどに、たち入り候ては、しかるべからず候、たゞし、をんなのやくにて候あひだ、申ものゝ、申さぬなりに、もてなしし給べし、なをぶんていに、はしいに、はいけんこひねがふものなり、のぶ(天下布武印)
(切封)藤きちらう

      をんな まいる のぶ
日付
原典 新潟郷土博物館編『紀元二千六百年記念皇国文化史展図録』新潟郷土博物館、1941年5月20日。国立国会図書館デジタルコレクション:永続的識別子 1172311
作者 不明Unknown author

ライセンス

Public domain
日本を本国とするこの写真画像は、以下の条件のいずれかに合致するため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定に基づき、著作権の保護期間が満了しており、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
  1. 1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。
  2. 1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)された。
また、日本における著作権の保護期間が1970年までに満了しており、ウルグアイ・ラウンド協定法によっても著作権の回復がされなかったため、アメリカ合衆国においてもパブリックドメインの状態にあります。
Notes
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