ガス漏出等罪

ガス漏出等罪
法律・条文 刑法118条
保護法益 公衆の生命・身体・財産の安全
主体
客体 ガス・電気・蒸気
実行行為 漏出・流出・遮断
主観 故意犯
結果 具体的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 具体的危険の発生
法定刑 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、死傷させた場合は、傷害の罪と比較して重い刑
未遂・予備 なし
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ガス漏出等罪(ガスろうしゅつとうざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。ガス電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為を処罰する(刑法第118条第1項)。法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金。「放火及び失火の罪」の章に規定があり、公共危険犯の一種と解されている。

解釈論[編集]

例えばアパートなど集合住宅において締め切った自室にガスを充満させる行為がこれに該当する。ホースを切るなど故意にガス等を漏出させることが必要であり、設備の老朽化など過失による場合は各種の特別法違反に該当するか否かの問題になるにすぎない。

また、本罪は具体的危険犯であり、人の生命・身体・財産に対する具体的危険が発生することを要する。

結果的加重犯[編集]

上記の犯罪行為を実行し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第118条第2項)。

関連項目[編集]