わいせつ

わいせつ(猥褻)とは、

1.下品不道徳であること。
2.日本刑法において、社会通念に照らして性的逸脱した状態のこと。

本稿では後者について詳述する。

概説[編集]

日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条刑法184条)において規定されている。

これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪刑法175条)等については公衆の性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪刑法176条)・強制性交等罪刑法177条)等については個人の性的自由・性的自己決定権に対する罪個人的法益に対する罪)に分類される[1][2]

両者はわいせつの概念が異なっており、例えば、強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない[1]

刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社1976年)。

刑法において、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた[3]

脚注[編集]

  1. ^ a b 林 2007, p. 87.
  2. ^ 西田 2018, p. 74.
  3. ^ 梶木 & 河村 2013, p. 6.

参考文献[編集]

  • 林幹人『刑法各論』(第2版)東京大学出版会、2007年10月1日。ISBN 9784130323420 
  • 亀山継夫、河村博 著「第174条(公然わいせつ)」、大塚, 仁河上, 和雄; 中山, 善房 ほか 編『大コンメンタール刑法』 第9巻(第174条~第192条)(第3版)、青林書院、2013年6月30日、3-5頁。ISBN 9784417015994 
  • 西田典之『刑法各論』橋爪隆補訂、弘文堂〈法律学講座双書〉、2018年3月30日。ISBN 9784335304798 

関連項目[編集]