うどんすき

うどんすき

うどんすき大阪府郷土料理。同じく大阪府の郷土料理の魚すき(海魚のすき焼き)うどんを加えた鍋料理の商標名[1][2]。 だし汁でうどんと様々な具材を煮ながら食べる料理。すきうどんなどの名称を用いる店もある。

「うどんすき」は同社の登録商標であるが、現在は普通名称化しているとの判決が下されており、美々卯以外の飲食店でも「うどんすき」の名称を用いることができる(後述)。

概要[編集]

うどんすきは、薄味のだし汁うどんと様々な具材を煮ながら食べる[3]寄せ鍋の一種であり、 関西において牛のすき焼き同様に魚すきから派生したすき焼きではあるが、現在の牛のすき焼きとは異なる料理である。

発祥[編集]

1928年(昭和3年)に大阪市美々卯初代・薩摩平太郎は、魚すきの残りにうどんを入れて煮込んだところ、だし汁が染み込み美味しいことに着目し、 山の幸・海の幸15~16種類を鉄鍋で煮込む料理を創作した[2]。美々卯三代目・薩摩卯一はうどんすきは蕎麦をしゃぶしゃぶ風に食べるという発想が生まれたのがきっかけで完成したのは昭和8年頃といっている[4]。 同店は当時東京式の蕎麦屋であり、戦前までは蕎麦のすき焼きがあった[5]

調理・具材[編集]

鍋にたっぷりのうどんつゆを入れ、鶏肉エビ焼穴子ハマグリハクサイひろうすシイタケニンジンミツバ湯葉生麩蒲鉾サトイモなど季節の食材を、うどんと共に煮ながら食べる。うどん及び火の通りにくい具材にはあらかじめ下茹でを施し、軽く温める程度で食べられるように下ごしらえをしておく。薬味には青ねぎショウガもみじおろしなどが用いられる。

飲食店ではアルミステンレスなどで作られた浅いを使用するが、家庭では土鍋などで代用されることもある。

うどんちり[編集]

同様の材料を用いるが、味付けを施さないちり鍋としてポン酢などで食べるうどんちりという料理もある。また、京都市にはうどんすきのようにだしで煮込む鍋をうどんちりという名称で提供している店もある。

「うどんすき」の商標と普通名称化[編集]

「うどんすき」の名称は1960年商標登録されていた[6]が、1988年杵屋が「杵屋うどんすき」を売り出し、1991年には商標権が認められたために、美々卯が特許庁に無効審判を請求した。東京高裁は1997年に、『うどんすき』の文字は「『うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種』として一般に認識されている」との判断を示し、美々卯の訴えを退けた[7]。このため、現在は誰でも自由に「うどんすき」の名称を用いることができる。なお、この高裁判決によって美々卯の商標登録が無効になったというものではなく、登録そのものは依然として有効である。普通名称化した商標一覧#裁判所により普通名称化したとの判断が示されているものも参照。

脚注[編集]

  1. ^ 『日本国語大辞典』, うどんすき.
  2. ^ a b 『たべもの起源事典』, うどんすき.
  3. ^ 西村元三郎「日本料理由来事典【上】」、株式会社同朋舎出版、1990年8月30日。 
  4. ^ 大阪鍋物語.
  5. ^ 『続・浪華夜ばなし 大阪文化の足あと』, 食通紀聞-大阪とめし-うどんやとすしや.
  6. ^ 美々卯の歴史年表 美々卯HP
  7. ^ 日本ユニ著作権センター/判例全文・1997/11/27b 本件商標の「杵屋うどんすき」の構成中「うどんすき」の文字は、取引者、需要者に「うどんを主材料とし魚介類、鶏肉、野菜類等の各種の具を合わせて食べる鍋料理」の一般的名称として認識されているものであるから、本件商標の登録査定時には普通名称化しており、その指定商品との関係においては自他商品の識別機能を有しないものというべきである。

参考文献[編集]

  • 日本国語大辞典小学館、2000年。 
  • 岡田哲『たべもの起源事典 日本編』筑摩書房、2013年。 
  • 篠崎昌美『続・浪華夜ばなし 大阪文化の足あと』朝日新聞社、1955年1月25日、食通紀聞 大衆料亭と上方情緒 名物沖すき、食通紀聞 大阪とめし かしわ料亭。 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]